特例農地の対応*杉山行政書士事務所*静岡 
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農家(特例農地)

年金問題は農家に限らず話題の問題です。農業者年金の実際の給付は基礎年金とは別になります。特に農業者年金をやめる場合に、全部なくなってしまうのでは?と言う誤解がありますが、農業者年金はあくまで農業者年金分の金額になります。

問題となるのは農業者年金の受給資格において、当初は適合しているものの、年月とともに気が付かない間に受給資格不適合になっている場合があると言うことです。

何処の年金の台所事情も苦しい様ですが、農業者年金についても平成3年の改正時に、全体の金額を考えて初期に多くもらうか、平均的にもらうかの選択がありました。その為かどうかわかりませんが、受給体系の今後は不安視されてはいます。

その様な状況の中では、最低限受給資格が適合しているかどうかのチェックと今後の対応を検討する必要があります。


特例農地制度の簡単な流れは、農業経営者の死亡により納税猶予申請をし、20年経過するか相続人の死亡により納税免除となります。

この場合は普通ですが、
公共事業による買収があると、代替農地を取得して納税猶予継続するか、買収面積分の本税+利子税の2分の1を納付するかになります。
平成8年より、利子税が2分の1に減免されていますが、本税が必要なのは変更無いのでつらいところです

継続か、全部打ち切りか、一部打ち切りかは下記の様な基準によります。

?原則‥農業相続人の死亡の日又は申告書の提出期限から20年を経過する日」のいずれか早い日
?特則…それぞれの下記の日から2カ月を経過する日
(A)全部打ち切り
1 その農地等の20%を超える嬢渡(収用を除く)等を行った日
2 農業経営を廃止した日
3 3年毎の届出書が期限まで提出されなかった翌日
(B)−部打ち切り
1 その特例農地等の20%以内の譲渡等を行った日
2 その特例農地等の収用交換等による嬢渡をした日
3 申告期限後10年を経過する日において準農地が農地に供されていない場合、その10年を経過する日の翌日
4 都市営農農地(生産緑地)等について、生産緑地法の規定による買取の申出があつた場合、その申出の日の翌日
5 特例農地等が特定市街化区域農地になった場合、その事由が生じた日の翌日

となっておりまして、

特例農地の猶予納税の継続性を考えた場合、

20%と言う数字と、収用事業による買収と言うところに注意が必要です。

色々と調査しましたが、収用事業に入った場合は、現農地の規模にて農業継続と同じ内容の納税猶予を続けたいと思った場合は、やはり被収用者の方で


代替農地の取得以外に方法が無い

しょうがなく、収用の費用で相続税分と利子分を払うか?になってしまいます。その差額がどう出るかはわかりませんが、納税期日と収用費用の支払日との関係もあり、全てを手持ち資金無しで、やりすごせるかは疑問であります。

追加費用が出なかったとしても結局農地が減るだけですので、農業継続を希望して制度を利用している真面目な人が大変な思いをするところに、この制度の問題点はあります。
しかし、税務署の見解としては、この制度自体が特別に与えられたものなのなので、与えた者の事情は考慮され、与えられた者の事情は考慮されず、収用と言う公共的な目的の前に制度自体が沈黙すると言う事でした。

やはり、

代替農地しか方法が無い、現状です。

収用計画が持ち上がった状態から、農地を捜す事になります。そうしないと間に合いません。


杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
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