農業者年金対策*杉山行政書士事務所*静岡 
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農家(農業者年金)

年金問題は農家に限らず話題の問題です。農業者年金の実際の給付は基礎年金とは別になります。特に農業者年金をやめる場合に、全部なくなってしまうのでは?と言う誤解がありますが、農業者年金はあくまで農業者年金分の金額になります。

問題となるのは農業者年金の受給資格において、当初は適合しているものの、年月とともに気が付かない間に受給資格不適合になっている場合があると言うことです。

何処の年金の台所事情も苦しい様ですが、農業者年金についても平成3年の改正時に、全体の金額を考えて初期に多くもらうか、平均的にもらうかの選択がありました。その為かどうかわかりませんが、受給体系の今後は不安視されてはいます。

その様な状況の中では、最低限受給資格が適合しているかどうかのチェックと今後の対応を検討する必要があります。


新農業者年金 平成14年1月1日



加入要件等

・ 積立方式
・ 任意加入

・ 60歳到達まで加入
・ 農業に従事している者
・ 任意脱退(脱退一時金はなし、将来年金として支給)


保険料

・ 月額2万円(千円単位で増額可、上限あり)
・ 認定農業者で青色申告者またはその配偶者、後継者については政策支援として 3/10を基本として一定割合を国が支援する(一定の要件あり) 


年金支給

・ 政策支援の年金については年齢上限なし
・ 自己拠出分については65歳から支給(60歳までの繰上げ支給可能)
・ 特例付加年金と農業者老齢年金の2種類(経営継承が要件)
          

支給停止

・ 経営を再開した時
         


新制度が実際受給期待性にどれだけ貢献するのかは不明ですが、当然受給金額は払い込み金額・払い込み期間によって左右されますし、現状では平成3年の改正により先受給関係を選んだ方は月額数千円程度の方も多くお見えです。


その選択が良かったのかどうかは各家庭事情によりますので、なんとも言えない部分があります。

入るか入らないかは、一応国関係の(独立行政法人ではありますが)施策で行っていますので、外資などの個人年金よりは信頼性はあるのかもしれません。希望額に達するかどうかの検討は各自の環境によるとおもいます。

旧制度の運営を引き継いでいるとは思いますが、
問題は、

払っていてももらえない

ケースが存在し、往々にして考えられると言う事です。

ご存じの様に農業者年金は、農業から引退した場合の一部の保証なので経営移譲する事が条件にになっていると思います。

つまり、移譲する人間が引退する人で、移譲される人間が農業を続けます。その場合各土地について、何らかの権利を設定して農業委員会に申請する義務があります。

3条申請になる事が多いと思いますが、息子さん娘さんに移譲する場合は使用貸借権の設定になる場合、なっている場合が考えられます。

この移譲する土地、移譲しない土地の初期の選択を間違えると大変です。


移譲した土地は転用不可です。

逆に言えば、年金受給中に転用された場合年金受給条件が途絶えると言う事になります。多くの場合農業委員会が転用時に年金の受給関係の確認を求めますが、量が多いので全員が全員チェックされるとも限りません。

その場合、年金受給条件を理解していない場合、知らないうちに条件に合っていない・・本来ならもらえてない状態に陥っている場合があります。

もちろん、農業を行う為に農地を買いたして、使用貸借関係を増加させる様な場合は移譲関係自体には変化がないので大丈夫です。

問題は、移譲農地を分家申請したり、別転用したり、農家住宅を増やす為に申請農地に変更を加えたりする場合です。これらの場合は移譲農地を変えてはいけませんと言う約束を覚えておけば注意する方も多くおみえかとも思います。

勘違いが多いのは、収用事業にて農地を失った場合です。一般的には収用事業で行政機関に協力したのであるから、行政機関の行う年金などの事業に影響が出る事はないだろうと思うことです。

正確に言うと、年金の行政機関は国であり、独立行政法人が扱います。収用事業は国であったり、県であったり市町村であったりします。それでは、年金に影響がない扱いとはどの行政機関であり、どの様な収用事業か?と言う事です。

結局、経営移譲に影響しない収用事業は、収用証明書が発行される収用事業です。一般的には証明書が発行されるのは、国道とか県道とか、市道でも大きめな道路などです。小さめの市道などは殆ど証明書が出ません。

特に行き止まりの生活道路を市に贈与した様な場合は証明してくれないケースが殆どです。収用事業と単なる贈与とをしっかり区別しておかないと、せっかくの年金が止まるかも知れません。


杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
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