解体業新規、変更*杉山行政書士事務所*静岡 
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解体業(新規届出・更新関係)

建物解体業を営む場合は建設業法規定の法規以下の場合(500万以下の請負金額)でも、規格されている工事を施工する場合は、届け出が必要になりました。建設リサイクル法の規定の中に記述があります。とび・土工などの建設業の許可業者であれば不要です。

500万以下の請負金額は解体業、500万以上の請負金額の場合は建設業許可と言う関係になります。解体業種自体が建設業種には無く、その割りには相当ハイリスクな工事内容と低価格な請負合戦になっている昨今、多くは下請けであろう500万以下の業者にのみ解体と言う言葉を使用し、本家本元のとび・土工には無いと言う逆転現象にはなっております

業界全体の問題も含みますが、安全に造る前に、安全に壊す・或いはリサイクルする大元の規定の整備を望むところではあります。
しかし、この建設リサイクル法の規定によれば、500万以下以上の区別はなく、もし届け出業者が元請けになった場合は建設リサイクル法の届け出が課せられます。
建設リサイクル法の届け出をしようとしたら、許可番号の欄に記入できないので申請に至った方々も多いことと思います。

500万以下の請負金額で受注する業者が元請けとして、建設リサイクル法の規定に言う各書類の常備義務、説明義務を履行する事が果たして可能なのか?必要なのかは疑問が残る部分ではありますが、規定ではそうなっております。

これから、リサイクルの観点から厳しく求められる部分ではあると思います。


○この届け出自体は建設業許可と違って出す枚数も少なく、専門家に任せる事もなく行われた方が多々お見えかと思います。
当県では提出先は各土木事務所。審査は土木事務所経由で県庁担当部署が行っています。

申請書類は、

申請書関係、誓約書、実務関係証明関係、略歴書関係、住民票、これから申請するなら期日に間に合わなかった始末書関係、、などとなります。

実務経験では建設業許可の経営管理者と同様、以前の会社の押印が必要となるケースもありますので、やはり退社した会社との円満な関係は必要となる場合もあります。もちろん自営で始めた方はその様なことはありません。
やはりこの申請で問題となるところは、この実務関係の証明関係ですが、1年一件以上の記述を要するものでは無いので、或いは注文書の原本の提示などを求められるものではないので、ある意味自己申告的な要素もあると言えば言えます。
しかし、一応虚偽的な申請に対するものは多額な罰則規定が用意されていますので注意が必要です。

建設業許可と違い、正規の契約関係が可能な法人を選んでいくと言う趣旨を求めるものではなく、各行政機関が業者を把握する様な意味合いが強いので、それに伴った申請内容になっていると思います。


●ではなぜ、専門家の必要性を感じるかと言えば、500万以下の工事で将来的にも行っている場合はよいのですが、将来的にはとび・土工の建設業許可を取りたい。或いは元請けとなって建設リサイクル法の規定による届け出も出して、それなりの規模にしていきたいと言う希望がある場合です。
当然、建設業許可を取りたい場合は、解体業届けとちがって事前の注意項目があります。やっているから届け出るのではなく、これから行いたいから許可を受ける点に違いがあります。
又、現在はまだ適用が弱い部分がありますが、元請けとなり建設リサイクル法の届け出もだし、企業として存続させて行きたい場合は、正しく適法に行う期待が求められます。
特にここ数年は各法規の適正な運用を求められる過渡期だと思いますので、今からリスク管理を自ら考えて行く必要があると思うからです。


○契約金額が下がる一方の現状において、あれもこれも気をつけなくてはならないのは苦しいところですが、このあたりを真面目に取り組んでいかないと生き残りも難しいとは思います。


●このあたりのリスク管理の問題としては、形に出ない部分ですので評価が難しいとは思いますが、手間賃だと思えば、各専門家もそれほどの費用を要求する物では無いと思います。
当事務所も特別に顧問とかでは無くても、申請させて頂いた方には相談を受けますし、新しい情報があれば連絡する様にしております。

要するに、自分で調べたものです専門家の指導にしても、各案件に対して自信を持って説明が出来るような責任者になるか、責任者を養成するかする事がこれからは必要だと思います。
たまたま、運が良かっただけでは通らなくなる日も近いかと思います。

更新については、まだ施行から5年たっていませんので、無いとは思いますが、更新前に建設業許可に移行したいのか、そうでないのかを考えておくことは必要かとは思います。


解体業(新規届出・更新関係)

建物解体・新築・その他工作物建築の場合(提出規格があります)には、建設リサイクル法届出義務が昨年より義務づ
けられております。提出義務がお施主さんにあり、指導義務が元請けにあります。協力業者の直受けにより指導義務を
回避する場合もありますが、工事を総合的請け負う業者に管理責任があるとは言えます。特に来年より実際の現場をチ
ェックする度合いが増加すると言う事ですので、書類を上記届出書並びに契約書関係の常備を怠らない様注意が必要
です。



 解体業許可、建設業許可が無いと提出したくても、、?

 考え方が全く違う本法律の意味は、

 行政機関が可能になった事

 対象建設工事は

 助言・勧告・変更命令の昨今の運用

 設計図若しくは写真の貼付

 一番問題は提出期限・日程

 届け出後の流れと、施工者として常備が必要な書類群


解体業許可、建設業許可が無いと提出したくても、、?

初期の段階では業界はあまり気にとめていなかった法律ですが、(今でもないがしろなところもあり)さて提出しようとして困って解体業届に至った方も多いと思います。
何故かと言えば提出要件にある工事については当然提出義務があり届出書の表紙には、何気なく建設業許可・解体業届の番号記入欄が出来ています。

趣旨としリサイクルの推進と周知徹底がありますので当然と言えば当然ですが、解体業でマニュフェスト以外に何を届けるのか?なんて思った様です。

とび・土工がある場合は良いのですが、それほどでも無いが解体業の元請けになる可能性がある方は解体業の届出をしておくと良いと思います。そうしないと、むりやり無届で仕事する事になりますので

考え方が全く違う本法律の意味は、

届出なので許認可とは違い出しておけば良いと言う様な考えもあるとは思いますが、実質的には大きめな工事現場ではいろいろと検査が入っていますので出しておしまいと言う事にはなりません。

なにより問題は法律の趣旨です。届出者はあくまで施主さんであり、それに協力したり説明したりする義務が業者にはあると言うことです。

今までのマニュフェストとか他の法律で謳う条項と全く違う面は前記の申請者が工事と無関係の施主さんにある部分です。

つまり、家を壊す人ではなく家を持っていた人が排出事業者扱いと言う事になります。一般人が排出事業者なんです。と言う事は、全ての当事者であり尚かつ主役であると言うことです。

責任者となっているのは気が付いておりませんが、これは事実なんです。

世の中全員でリサイクルに取り込め!とでも言う様に指示しているものと言えると思います。

昨今の医療廃棄物で適当なところに頼んだお医者さんが捕まって書類送検されたりしているのは、この様な考え方だと思います。使った人出した人が排出事業者なんで、責任者なんです。

行政機関が可能になった事

多くの場合提出先が市町村になっていると思いますが、当然県などの担当に資料が送られます。つまりマニュフェスト・処分場・焼却炉なども含めて一括管理が可能となる事です。

しかも、その管理される被管理者の中には一般人である届出者が含まれている訳です。

東北の廃棄物不法投棄で問題となった様にこれらの追跡調査は非常に難しいと言わざる得ません。そのときに行政機関が請求できた相手は収集運搬の許可が切れていたり当時の資料で明白な相手だけだったと言う事です。

将来的には全体像を一括管理したい様子です。しかし、最終処分場不足の現在、最初の段階ばかり管理しても抜本的対策が抜けている様な気もしますが、

対象建設工事は

建物の解体は      80?以上    (ほとんど該当します)
新築・増築は      500?以上    (新築でもゴミはでる)
修繕リホーム     税込1億円以上   (リホームも同じ)
工作物に関する工事 税込500万以上  (土木関係もあり)

建設リサイクルとは言っても、新築・りホーム・土木関係もあるので注意する

助言・勧告・変更命令の昨今の運用

提出義務者がお施主さんで申請者です。そちらには助言勧告は直接行われませんが工事受注者の方にまず行われる様です。行政指導に類するものだと思います。

そこでうまく表現できない場合は今度は直接排出事業主であるお施主さんの方に変更命令が下ります。現状厳しくこの様な応対をしている行政機関は一部だとは思いますが、適用が厳しくなりお施主さんまで巻き込むような事になれば信用丸つぶれと言う結果にもなると思います。

現在は解体現場を把握出来ない都合上検査といっても提出してる先をターゲットにされている様なので正直者が・・・と言う結果になっているところが多いと思います。将来的に考えれば避けてとおる事の出来ない手続きですので、ふんばって提出を続ける事が良いと思います。

行政機関も、把握できない解体現場をなんとか発見しようとしています。民間にも浸透してくると住民パワーも心配になるところですから、これもリスク管理として当然行いたいところです

設計図若しくは写真の貼付

添付書類の中に設計図若しくは写真を貼付する様にありますので、建築当時の設計図があれば用意します。しかし、解体するまでに使った或いは老朽化した建物が建築当時と同一の配置をとどめているか疑問です。

建物の同一性をなんで証明するかは、この件でなくても難しいところはありますので、写真がベストであると思いますし、行政機関では写真しか認めてないところもあります。

当然と言えば当然なんですが。写真の取り忘れが無い様に気を付けると言う事になります。

一番問題は提出期限・日程

一番の問題は提出期限です。7日前の受付印が必要ですので少なくとも8日前には工事の概略が決定していないとならない事となります。

書類作成機関も入れれば10日前には決まってないと間に合いません。

しかし、昔ながらの業界は先の予定を組んで行動することが苦手です。内容にしても簡略的な発注が多い現状ではまず準備期間を長くとる必要があり、

工事が決定されても一週間は手を付けられない事を考えておく事が必要です

届け出後の流れと、施工者として常備が必要な書類群

流れとしてはまず業者が書面による説明をお施主さんにする
お施主さんが書類提出
問題が有れば補正
業者が下請けを使う場合は告知書を渡し指導する
行政庁内部で廃棄物担当と連絡を取り合い調査、問題があれば助言勧告
業者がお施主さんに完了報告する

現場に常備する義務がある書類は、届出書・説明書・告知書・工事請負契約書・廃棄物処理委託契約書などです。場合によってはその他の書類閲覧を求められるケースもあります。特に中規模以上の施工上近隣の危険防止義務が発生する現場では必要だと思います。

杉山行政書士事務所 Daisyo-Ya Sugi代表 杉山英生
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